新着情報
GMP、GCTPとは?~医薬品、再生医療等製品に求められる品質~
近年、再生医療は研究段階から実用・産業化へと発展し、細胞加工や保存、輸送に関わる資材・容器にも、従来以上に高い品質保証が求められるようになっています。その中で重要なキーワードとなるのが、医薬品分野で長く運用されてきたGMPと再生医療等製品のために制定されたGCTPという2つの品質管理基準です。
しかし、現場では、『GMPとGCPTは何が違うのか』『資材メーカーにも同じレベルの品質が必要なのか』『包装資材にはどこまでの試験や体制が求められるのか』といった疑問が生じることも少なくありません。本記事では、これらの基準の考え方や違いを整理し、再生医療分野における資材品質の重要性、さらにiP-TEC®の取り組みについて、実務の視点からわかりやすく解説します。

医薬品や再生医療の分野で必ず耳にする GMP とは、Good Manufacturing Practice の略で、日本語では「適正製造規範」と訳されます。一般的には、医薬品・食品・化粧品などにおける 製造および品質管理の基準 を示す規範 として知られています。
日本では、薬機法(医薬品医療機器等法)に基づき、厚生労働省が「医薬品及び医薬部外品の製造及び品質管理の基準に関する省令(GMP省令)」を施行しており、医薬品・医薬部外品の製造業者および製造販売者に対して遵守を義務付けています。さらに、日本はICH(医薬品規制調和国際会議)やPIC/S(医薬品査察協定・共同スキーム)へ加盟し、それらのガイドラインを参考に国際整合化を進めています。
一方、再生医療等製品を取り扱う場合には、専用の基準としてGCTP省令(Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice)が適用されます。これらの省令は、消費者が安心して製品を使用できるよう、誰が・いつ作業しても同じ品質を確保し、かつ高品質な製品を安定して製造できる体制 を求めるものです。
医薬品分野では、製造方法・手順・評価に関する考え方が既に成熟しており、「適切に製造できること」が前提となっています。これに対し、再生医療等製品は生物由来であるがゆえの品質均一性の課題や製造技術がまだ未熟であるため、同じ前提を満たすことが難しいという課題があります。その不足を補う点が、GMP省令とGCTP省令の違いとなります。
GCTP省令では、次の3項目が追加されています。
- ・第4条:品質リスクマネジメント
- ・第14条:バリデーション又はベリフィケーション
- ・第15条:製品の品質の調査
これらはいずれもGMPにおいて新しい概念ではありませんが、再生医療等製品の特性に合わせて強化・明確化されたものです。

GMPについて調べると必ず目にするキーワードとして『GMPの三原則』があります。これは次の3つの基本要件で構成されています。
| ①人為的な誤りを最小限にすること ②汚染および品質低下を防止すること ③高い品質を保証するシステムを設計すること |
これらは、誰が・いつ作業しても同じ品質、かつ高品質な製品を製造するための根幹となる考え方であり、医薬品の製造および品質管理において、遵守することが極めて重要です。
| 項目 | 目的・概要 | 主な取り組み・対策 |
|---|---|---|
| 人為的な誤りを最小限にすること | 人が関与する工程でのミスを完全にゼロにはできないため、 発生リスクを可能な限り低減する。 |
|
| 汚染および品質の低下を防止すること | 製品の品質と安全性を確保するため、 汚染や劣化の原因を排除する。 |
|
| 高い品質を保証するシステムを設計すること | 高品質な製品を継続的に製造するため、 組織的な品質マネジメント体制を構築・運用する。 |
|
これら三原則を順守するための取り組みを考えるうえで、次の2つの視点から検討することが重要です。
- ・構造・設備(ハード)の観点
- ・管理体制・工程/品質管理(ソフト)の観点
ハードとソフトの両面を適切に組み合わせることで、より堅牢な品質保証体制の構築が期待できます。
「製造部門と品質部門は分かれていなければならない」「品質部門は製造部門から独立していなければならない」という表現を、ものづくりの現場で目にしたり耳にしたりしたことがある人は多いでしょう。
PIC/Sにおける医薬品GMPでは、「GMPは製造および品質管理の両方に関係している」としたうえで、基本要件の中でも特に重要な事項として「品質部門は、製造部門から独立していなければならない」と明確に規定しています。この考え方は日本のGMP省令においても同様に記載されており、日本の法令の中でここまで明確に規定されているのはGMP省令のみです。つまり、医薬品の品質管理において極めて重要な原則であることがわかります。
この規定は、製造部門の作業から独立した立場で品質評価を行うべきであるという考え方に基づいています。医薬品の品質を常に確保するためには、単に最終製品が承認規格に適合していれば良いわけではありません。
それだけでなく、
- ・製造部門が 定められた手順どおりに作業していること
- ・その内容が 適切に記録されていること
- ・それらを 製造部門とは独立した第三者(品質部門)が確認すること
が必要であるという考え方です。
ここでいう「品質部門」には、一般に品質保証(QA)と品質管理(QC)の機能が含まれます。QCは試験・検査を通じてデータに基づく品質確認を担い、QAは手順・記録・逸脱や変更管理など、製造活動全体がGMPに適合しているかを確認します。これらが製造部門から独立して機能することで、客観的かつ公正な品質評価が可能になります。
このような思想が、「品質は工程から作り込む」という概念につながります。そして、この考え方を具体化するための基盤となっているのが、前述のGMPの三原則であり、本章と並んで GMPを理解するうえで極めて重要な要素となっています。
第1章でも触れたとおり、GMP省令とGCTP省令の関係は、一部の条文が追加され再生医療向けに特化している点を除けば、基本的な内容に大きな違いはありません。言い換えると、GCTP省令へ対応するためには、まずGMP省令の内容を網羅していることが前提となるということです。監査対応においても、注目されるポイントはGMP省令の監査観点とほぼ同様で、大きな差異はありません。
ただし、GCTP省令において特に留意すべき点がないわけではありません。例えば、GCTP省令で追加・明確化されている品質リスクマネジメントが挙げられます。再生医療等製品は、原料の性質上、常に同一の製品を確実に製造することが難しいという特性を有しています。このため、品質リスクマネジメントの考え方を導入し、製品品質に影響を及ぼすリスクを体系的に管理することが必要となります。具体的には、製品の初期開発から製造販売終了に至るまでの全期間にわたり、製品品質に関するリスクを適切な手順に従って評価・管理し、製造手順や品質の継続的な改善を促進することが求められます。

では、GCTP省令に基づき再生医療等製品を製造している企業を顧客とする資材メーカーの場合、どのような対応が求められるのでしょうか。当然ながら、資材メーカーに対してもGCTP省令に近いレベルの品質対応が期待されます。例えば、製造工程をどのように文書管理しているか、作業者教育・訓練をどのように管理しているかといった点が確認対象となります。
しかしここで、再生医療等製品メーカーと資材メーカーとの間に品質管理レベルのギャップが生じやすくなります。
- ・資材メーカー側から見ると、再生医療等製品の品質管理は「オーバースペック」に感じられることがある
- ・一方で、再生医療側の担当者から見ると、資材メーカーの品質管理が不十分・甘く見える場合がある
特に、再生医療等製品の包装資材は製品に直接接触するため、極めて高い品質管理水準が求められます。品質基準においては、日本薬局方やJIS規格、ISO規格などに準拠した試験方法や試験成績が要求されることが一般的と言われています。

再生医療等製品に用いられる資材には、極めて高い品質が求められます。iP-TEC®では、細胞のライブ輸送に特化した製品分野に注力し、製品開発および品質管理体制の強化に取り組んでいます。なかでも、品質基準が特に厳しいのが、第4章でも取り上げた一次容器です。一次容器には多数の品質試験が課されており、その主な試験項目は5~6項目に及びます。これらすべての試験に適合することが、必須条件となります。さらに、再生医療等製品を直接収納する資材であることから、第3章で述べたとおり、「最終製品が承認規格に適合していればよい」という考え方では、高品質とは言えません。そのためiP-TEC®では、製造協力先の管理も含め、一体的に運用される品質管理システムの構築を進めています。具体的には、専用QMS総則の策定、組織体制の整備、各種基準書・手順書の整備、さらには委託先に対する監査の実施などを通じて、高い品質を確実に保証できるシステム設計を推進しています。
また、iP-TEC®では、再生医療等製品専用の特注容器の製作も行っています。ご依頼いただくお客様の要求仕様について協議を重ねながら、再生医療等製品を取り扱うお客様に、安心してご使用いただける使いやすい容器設計と、徹底した品質管理を両立させることで、高品質かつ安全性の高い製品の提供を目指し、日々取り組んでいます。ご相談等がございましたら、下記のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。